「月刊 中小企業の社長が知っておくべき税務のポイントvol.111」自宅や実家を譲渡した時の税金の特例-後編

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2023年10月号(VOL.111)「自宅や実家を譲渡した時の税金の特例-後編」の内容
  • 建物を取壊したら1年以内に契約を締結しないと特例は使えない
  • 借地と底地を同時に譲渡しても、別々に所有期間を判定できる
  • 建物に非居住用の部分があれば譲渡する前に居住用に転換しておく
  • 生計一ではない弟と弟が支配している会社は特殊関係人に該当しない
  • 建物と土地の両方を10年超所有していなければ、軽減税率は使えない
  • 買換えた自宅に住宅ローン残高があれば、譲渡損を給与と通算できる

青木寿幸

青木 寿幸 公認会計士・税理士

株式会社日本中央研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員

昭和46年静岡県生まれ。上智大学在学中に公認会計士二次試験に合格。卒業後、アーサー・アンダーセン会計事務所に入社して、大手上場企業への監査及び管理会計の導入による業務改善コンサルティングを行う。その後、モルガン・スタンレー証券会社東京支店、本郷会計事務所において、企業再生やM&Aの助言、相続税の節税対策や会社の事業承継対策の提案、不動産コンサルティング、個人の資産運用の助言などのコンサルティングを行う。  平成14年1月に独立。税理士の見田村元宣とともに、株式会社日本中央会計事務所と日本中央税理士法人を設立し代表となる。現在は株式会社日本中央研修会も設立して、通常の会計・税務の顧問業務の他に、全国の会計事務所からメールによる有料相談、セミナーの定期開催や執筆にも力を入れて活動している。過去にはテレビ埼玉の「埼玉経済情報」にレギュラーコメンテーターとして出演していた経験もある。

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